お部屋の契約に必ず用意すべき3点
今回はお部屋を契約されるお客様に必ずお持ちいただきたいものをご説明します!
外国人登録証とパスポート、そして重要なのが費用です!
韓国で日本人のお客様がお部屋をご契約される場合には
- 外国人登録証(なければパスポート)
- 保証金や契約金などの諸費用
- 韓国の電話番号
の3つが必要になります。
費用は高額になりますので持ち歩くのは危険です。
韓国の銀行口座に入れるなどし、お客様自身で管理していただき、
契約時にすぐお支払いいただける状態にしておいてください。
日本の銀行口座にお金がある場合、韓国へ海外送金をするには日数がかかってしまうため、
契約時にお部屋の確約ができません。
もし現金でお支払いになる場合には銀行口座からの引き出し限度額が決まっているため、
契約当日までに引き出せるようにご準備ください。
また費用をお支払いになる際にはカードでのお支払いはできません。
お客様に韓国の銀行口座から口座間送金をしていただくか、韓国に銀行口座がない場合には現金でお支払いいただくことになります。
もし現金の持ち歩きがご不安な場合には弊社の方で日本の口座からの振込代行サービスを行っておりますので是非ご利用ください。
契約に必要になる電話番号は不動産と大家さんがお客様と連絡をとるために必要なものですので、
日本の電話番号はご使用いただけません。
お客様自身が取得された韓国の電話番号をご使用ください。
もし韓国で携帯契約をされていない方は、
弊社の電話番号を貸し出すサービスがございますので是非ご利用ください。
このサービスをご利用された場合、不動産と大家さんからの連絡は弊社が受け、
弊社スタッフからお客様へとご連絡させていただきます。
弊社サービスをご利用の後、韓国の電話番号を取得されましたら契約書の内容を変更いたしますので、
お早めに弊社にお知らせください。
外国人登録証に関しましてはお客様の滞在期間により有無が異なり、
またそれによって物件の契約にも影響がございますので以下の点をご留意ください。
3ヶ月以上の滞在予定があり、入居後に外国人登録するお客様の場合
お客様が韓国で3ヶ月以上滞在する場合には必ず外国人登録を行い、
外国人登録証を受け取らなければいけません。
外国人登録を行うためには韓国国内の住所が必要になりますので、ま
ずお部屋を契約することになります。そのため契約の際にはパスポートのみで問題ありません。
お部屋の契約と外国人登録を合わせた流れとしては、
- パスポートでお部屋を契約
- 韓国での滞在先を証明する書類発行
- 出入国管理事務所で外国人登録を行う
- 外国人登録証を受け取った後、契約書の身分証明を外国人登録に変更
となります。
本来お部屋の契約には外国人登録証が必要なものになっていますので、
外国人登録証を受け取った後に必ず契約書の内容を変更を不動産、又は大家さんにお伝え下さい。
ソウル部屋ナビではお部屋のご契約から必要書類の発行、契約書の内容変更までしっかりとサポートさせていただき、契約書に不備のないよう対応しております。
また必要なお客様には外国人登録をサポートさせていただくサービスも行っております。円滑にお部屋の契約が完了するよう、お部屋探しと一緒に進めますので是非ご利用ください。
3ヶ月未満の滞在予定で外国人登録をしないお客様の場合
韓国のワンルームやオフィステルなどの契約は基本的に1年から、
物件によっては2年からとなっています。
そのため3ヶ月未満の短期間で契約できるお部屋を探すのはとても難しい状況にあります。
そんな中、弊社では短期契約可能な物件を探し出すために出来る限りの努力させていただき、
お客様にはパスポートのみでお部屋をご契約いただいております。
物件は限られてしまいますが、お客様のご希望に沿った物件をご提案させていただきますので、
韓国で短期契約可能なお部屋をお探しの方は是非、ソウル部屋ナビにおまかせください。
事前見学、お部屋の予約にも必ず必要です
お部屋を事前に見学された時にそのまま契約または予約される場合、
また弊社のサイトを通してお部屋をご契約、予約される場合にも必ず外国人登録証(パスポート)と費用、電話番号は必要になります。
この3つがご用意できていなければお部屋を確約できません。
費用に関しましては物件によって額も異なりますので、こちらで用意するべき額というものは提示できませんが、
お客様の方で事前に弊社のサイトで物件を見てご予算を決めていただければ、
弊社からの物件のご提案や見学、そして契約もスムーズに行えます。ご協力よろしくお願いします。
すでに契約したい物件が決まっている場合は、弊社にお問い合わせいただければお見積させていただきますのでお気軽にご相談ください。