外国人登録証所持者の再入国許可制度について
最近、韓国内で長期滞在中の外国人が海外に出国し、コロナウイルスに感染した後に、韓国へ入国した事例が確認されています。そのため、現在韓国内に滞在している外国人の感染症危険地域への出入国管理を強化することとなりました(2020/5/28時点)。
これにより、法務部は韓国で外国人登録をした長期在留外国人の再入国条件を強化し、外国人の韓国と危険地域間の移動および感染源の新規流入を最小化するための【再入国許可免除停止・再入国許可制施行】および【再入国者診断書所持の義務化】措置を2020年6月1日より施行します。
外国人登録証を申請した時の電話番号を所持している方は、5月27日に一斉配信(SMS)にて、再入国許可の申請が必要である旨の連絡を確認できます(※SMSが届いていないからと言って、再入国許可を受けられないということはありません)。
さて、以下では再入国許可制度の内容と実際にどのような手続きが必要になるのかについて確認していきましょう。
1.再入国許可免除停止・再入国許可制施行
2.再入国許可・再入国者診断書の手続き方法
2-1.韓国出国時の手続き
2-2.日本出国時の手続き
3.主要質疑応答(Q&A)
4.まとめ(部屋ナビサポート)
再入国許可免除停止・再入国許可制施行
重要事項
1.2020年6月1日から出国後、韓国に再入国しようとする登録外国人は”出入国管理法”第30条により再入国許可を受けなければならず、再入国許可を受けずに出国する場合には外国人登録が抹消されます。
2.但し、外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)および在外同胞(F-4)の在留資格に該当する場合は、再入国許可を申請する必要がなく、従来どおり再入国が可能です。
3.2020年6月1日から出国後、韓国に再入国しようとする登録外国人(外交、公務、協定、在外同胞在留資格所持者は除く)は、現地出発日から48時間以内にコロナ19関連の検査を受け、当該診断内訳が記載された診断書を所持して再入国しなければなりません。
詳しい内容は、こちらの報道資料(韓国語)および翻訳された内容である在大韓民国日本国大使館のページをご参照ください。
再入国許可・再入国者診断書の手続き方法
韓国出国時の手続き
2020年6月1日から出国の後、韓国に再入国しようとする外国人登録が完了している方は、下記の書類を全国の出入国・外国人官署で申請してください。空港での申請も可能です。
※6月中にhikorea(https://www.hikorea.go.kr/)での電子申請ができるようになる予定です。発表され次第追ってお知らせします。急ぎの方は早めに出入国管理所へ申請に行きましょう。
-申請書類-
⑴パスポート
*担当職員によりパスポートのコピーの提出を求められることもあるので、準備していきましょう。
⑵外国人登録証のコピー
⑶再入国許可申請書
⑷再入国許可申請理由書
⑸再入国前診断及び診断書提出の同意書
⑹手数料3万ウォン
日本出国時の手続き
2020年6月1日から出国後、韓国に再入国しようとする登録外国人(外交、公務、協定、在外同胞在留資格所持者は除く)は、現地出発日から48時間以内にコロナ19関連の検査を受け、当該診断内訳が記載された診断書を所持して再入国しなければなりません。
< 診断書に関する注意事項 >
▪診断書は現地の有効な医療機関が発行したもので、韓国語・英語で発行された書類だけを認めます。
▪診断書には発熱、咳、悪寒、頭痛、呼吸困難、筋肉痛、肺炎の症状の有無及び検査日時(出発前の48時間以内に検査する場合のみ認定)、検査人名が必ず記載されなければなりません。
▪診断書にコロナの19の陰性(Test Negative)であることを必ず記載することを要求する訳ではありません。ただし、陰性かどうかが記載されている場合は有効な診断書として認められます。
※診断書の翻訳が必要な場合は、翻訳をした者の確認書・翻訳者の氏名と生年月日が記載された身分証またはパスポートのコピーを提出する必要があります。
※※空港にて、有効な書類を提出できない場合は、航空券を所持していたとしても搭乗・入国が拒否されてしまいます。
詳しい内容は、こちらの案内書を確認してください。
▶登録外国人再入国許可・再入国時の診断書所持義務の案内(韓国語)
▶登録外国人再入国許可・再入国時の診断書所持義務の案内(日本語)
現時点で発表されている再入国許可制は、このような手続きが必要となります。内容の更新が発表され次第、こちらのページも更新しますので、随時ご確認ください。
以下では、法務部で主な質疑内容に関してまとまられていたものを翻訳します。
主要質疑応答(Q&A)
Q1.複数回の再入国許可を申請する場合、許可をもらえるか?
A.再入国許可は、1回だけ再入国できる単数再入国許可と2回以上再入国できる複数再入国許可に分けられるが、今回の措置により、単数再入国許可のみ許可する予定である。
Q2.再入国許可を申請する手続き、外国人が提出する書類と手数料はいくらか?
A. 外国人登録証およびパスポートのコピー、再入国許可申請書、理由書を提出し、許可手数料3万ウォンを納付しなければならない。
Q3.再入国許可発給基準は何でしょうか? 不許可事由にはどんなものがあるのか?
A. 過去10年間、長期滞在外国人の再入国許可が免除されてきた点を考慮し、登録外国人の出入国に過度な不便をきたさないようにする予定である。
– ただし、海外コロナ19の発生·拡散動向、海外流入状況、その他の防疫的必要性と再入国の必要性等を総合的に考慮して審査
Q4.国内に長期滞在中の全ての外国人に再入国許可を受けさせ、再入国時に診断書を所持させる場合、経済活動に支障をきたさないか?
A.〇コロナ19の海外流入が続く状況で、国民とその他の国内滞在外国人の安全を確保するためには、今回の措置の施行が避けられない面がある。
〇ただし、経済活動に対する否定的な影響を最小化するため、在外公館発給の”隔離免除書”の所持者に対しては、”再入国前の診断および診断書の所持”の義務を免除する予定である。
Q5.6月1日以前に再入国許可免除で出国したが、6月1日以降に入国した長期滞在外国人はどうなるのか?
A. 今回の措置は6月1日以降に出国し、再入国する外国人がその対象である。
-したがって、6月1日以前に再入国許可免除で出国してから入国した外国人は、再入国許可を受けなくても入国でき、診断書を所持しなくても再入国が可能である。
Q6.再入国許可を受けて再び入国する場合、コロナ19の検査、隔離はどのようになるのか?
A.〇再入国許可を受けて再び入国したとしても隔離が免除されるわけではなく、別途の措置である。
〇韓国に入国する全ての外国人は、検疫当局の指示に従って14日間自宅または別途の施設に隔離させる措置を実施中であり、今回の措置とは関係なく隔離など防疫当局の措置はそのまま有効である。
※長期滞在者の入国時、14日間自己隔離(一定の居住地がなければ施設隔離) / A1(外交)、A2(公務)、A3(協定)の滞在資格に該当する入国者及び隔離免除書を所持する入国者は隔離除外対象
Q7.家族の死亡などで急いで自国に出国しなければならない場合は、空港からすぐに再入国許可を発行してもらえるのか?
A.〇再入国許可は在留地の管轄する出入国·外国人官署または、出国する空港のみ出入国·外国人官署に申請でき、出国当日に現場でも再入国許可の申請ができる。
※空港·港湾で再入国許可を申請する場合、時間がかかることがあるので、出国日に普段より早く空港に到着して関連手続きを済ませることを推奨する。
〇また、6月中にハイコリアホームページからオンラインで手軽に申請できるようにシステム開発中である。
Q8.再入国許可の所要期間は?
A.再入国許可は欠格事由があるなどの特別な事由がない限り、申請当日に現場で処理され、出国日に空港でも許可を受けることができる。
Q9.再入国時に提出しなければならない診断書の種類、その診断書をどこで発行するのか?
A.〇診断資格を持つ公認医療機関ですべて可能で、特定の書式を要求するものではない。 ただし、韓国語または英文で作成されなければならない。
*第三言語で発行され、韓国語または英文の翻訳書が添付された場合にも有効であると認める。(翻訳書の書式はハイコリアのホームページ参照)
〇また、現地国家の法令に基づいて設立された公認医療機関で発行可能である。
※現在、外国人が在外公館に大韓民国入国ビザを申請する際も、これと同一の形式の診断書を提出してもらっている。
Q10.乗務員または船員の身分で出入国する場合にも再入国許可を受けなければならないのか?また、再入国時に診断書を提出しなければならないのか?
A.乗務員·乗組員の身分で出入国する登録外国人は再入国許可が免除され、再入国時に診断書の所持義務からも免除される。
まとめ
これまでは、外国人登録の住んでいる長期滞在者の再入国は自由でしたが、これからは韓国を出国する前の申請と韓国へ入国するときの手続きが必要となります。外国語での申請なので、不安や心配もあるかと思いますが、正確な情報を確認して、正しく手続きをしていきましょう。発表内容が更新され次第、こちらのページの更新をしていきますので、随時ご確認くださいませ。
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